2019-05-15 第198回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
この技能連携制度は、技能教育施設でも教育を受けている生徒が高校で同様の教育を重複して受ける負担を軽減をし、高校教育の機会を幅広く提供するとともに、技能教育の効率化を図ることなどを目的としております。
この技能連携制度は、技能教育施設でも教育を受けている生徒が高校で同様の教育を重複して受ける負担を軽減をし、高校教育の機会を幅広く提供するとともに、技能教育の効率化を図ることなどを目的としております。
これも私の地元にある専修学校から実際にいただいた御意見というか御質問なんですけれども、その専修学校、保育士さんだとか調理師さんだとか、そういった服飾だとか幼児教育の専門知識とか技術を学びながら、同時に技能連携制度を使って高校卒業資格が取れるというふうな学校になっています。
ただ、こういうことになるということはわかっていなかったので、その専修学校では技能連携先というのを私立の高等学校にしているということですから、では、これを変えないと、まさに今おっしゃったように、私立の場合には通信制課程の授業料も全日制並みになっていますので、ある意味、専修学校に通いながら高校卒業資格を取ろうと思ったら非常に割高になってしまうということですから、それは学校の経営にもかかわってくる話だということでお
技能連携のたしか学校教育法に位置付けが、今思い出したんですけど、要するに本体の一条校が技能連携の相手は専修学校とかそういうところで、専修学校にも籍を置いて、そこに行きながら勉強したら単位として認定するみたいな、そんな制度がたしか、ちょっと条文忘れましたけど。
そこのところについては、個々人がきちんと履歴を学校の方に出すということになるんだろうというふうに思っておりますけれども、そのことと含めて、実は、先ほど吉田先生の方からお話がありました件なんですけれども、実は、一つ問題点がございまして、高等学校にいながら高等専修学校にいるという子、どちらかというと、高等専修学校にいながら通信制の高等学校にいる、先ほどお話がありました技能連携をやっているところにつきましては
私は、この各種学校の問題に関しましては、各種学校という一くくりではなく、これはもう再定義化、リディフィニションを行って、そろばんや自動車学校のような単一の技能を習得する機関と、技能連携校、サポート校、国際学校のように明らかに教育機関の外郭というような、あるいは周縁というような、社会変化に応じて拡大している機関を、例えば教育補完校のような名称できちっとカテゴリーづけしてやるべき時期に来ているんだと思うわけでございます
技能連携校やサポート校も含めて、今の高校のさまざまな制度的な欠陥というのをやはりこれからしっかりと支えていく必要があるということがよくわかりました。 最後に、時間もなくなってまいりましたので、ブラジル人学校についてお聞きしたいわけでございます。
中学からの生徒を受け入れます高等課程で学ぶ生徒は、技能連携制度により、男女とも三年間で専修学校の専門教育と高等学校の通信制教育を併修しておりまして、毎年三百五十名を超える卒業生を実社会に、また短大や大学、専修学校の専門課程に送り出しております。
ただ、事実上さまざまな形で連携を図る、技能連携制度というようなものがあるわけでございますけれども、そういった形でそれぞれの学校がそれぞれの機能を生かし合いながら連携を図る、この点ではかなりの実績があるわけでございますけれども、それぞれの特性を生かしながら連携を図っていく、これはこれからも促進されていくべきことだろうというふうに考えております。
総合学科が今脚光を浴びているわけでございますが、実はこの推進会議の中では、全日制に単位制高校を取り入れる、あるいは高等学校間の連携をする、つまり他の高等学校で取った単位も自校の高等学校の単位として認めていっていい、あるいは専修学校におきます単位なども高等学校の単位として、一定の限度でございますが認めていこう、あるいは技能連携というような形の単位も認めていこうというようなことで、生徒ができるだけ幅広い
あるいは職業科目、職業学科の中では、職業系の技能連携として、仮に昼間職業系の専修学校に行っているといたしますと、職業系の専修学校の単位も高等学校の単位として認定するという仕組みも利用しております。
○政府委員(坂元弘直君) 先ほど申し上げましたような、例えば技能連携ということで提携をして、養成学校に通いながら高等学校の資格を取得するとかという道、養成学校に入っていて、二年間の間の教育の成果が高等学校と同じように評価される、そういう仕組みは今用意されているわけでございます。
現実にこれらの養成学校に通いながら高等学校の定時制の課程または通信制の課程に在学する生徒が、都道府県教育委員会が指定する技能教育施設で教育を受けている場合に、一定の条件のもとに当該教育施設における学習を、その高等学校における教科の一部の履修とみなすことができるという技能連携制度がございます。
委員会におきましては、勤労青少年の負担過重と教育水準の低下を来さない修業年限の弾力化、技能連携制度の適正な運用、勤労青少年や障害児に対する修学奨励措置、定時制・通信制高校の教師の処遇、単位制高校のあり方とその条件整備、学校教育と生涯学習の関係等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 次いで、質疑を終局することを決定いたしました。
また一方で、古村局長が答えましたように、この定通制のあり方については、これはもちろん勤労青少年のための後期中等教育、それから履修の多様化、もう一つは生涯学習の観点からの後期中等教育、こういうことがございますから、それを含めまして、ある部分は地域の教育委員会に技能連携の施設の指定などはそこにおろして、先生がおっしゃいますように、その地域の多様なる産業のあり方あるいはその地域の声を十分に聞いていくということとの
○政府委員(古村澄一君) 今回いわゆる文部省が指定の権限を有しておりましたのを都道府県の教育委員会に移譲いたしましたのは、なるべく身近なところでよく実態が把握できる行政機関において施設を指定した方がいいだろうという観点から、そういった点で移譲いたしましたが、おっしゃいますとおり、技能連携の学校との相手方におきましては、いわゆる職業訓練所でありますとか、そういった労働と結びついたところがございます。
○政府委員(古村澄一君) 御指摘のとおり、この技能連携制度というのは、学校と技能教育施設で同一の教育を重複して受けるという二重負担を軽減するということによりまして、特に働きながら学ぶ青少年の高等学校における学習を効果的に行う、あるいはより多くの青少年に高等学校教育を受ける機会を与えようというもので始まったわけでございます。
と同時に、生徒が学びやすいようなことということで、履修の形態といたしましては、定通の併修でありますとか、あるいは本日提案いたしております技能連携制度を三十六年に創設いたしましたとか、そういったような形でいろいろな履修形態の多様化というものも進めて子供の勉学の機会を確保するように努力してまいったところでございます。
○政府委員(古村澄一君) 今回提案いたしておりますのは、技能連携施設の指定の権限を文部大臣から都道府県の教育委員会に移譲したという内容でございます。これに伴いましていわゆるそういった政省令というものをさわっていくということはございませんが、いわゆる指定施設を都道府県がやりますにしても、指定施設の水準というのは確保しておかなければなりません。
○佐藤昭夫君 しかし、このいわゆる技能連携に関する省令並びに規則があるわけですけれども、現在は職業に関する技能ということで限定をしているわけですけれども、それを英語、音楽、美術、こういう分野までに、今直ちにでないにしても行く行く拡大することを検討するという点はあるわけでしょう。
現在、これらの課程の修業年限は四年以上とされていますが、現行制度を定めてから約四十年を経過した今日では、生徒の勤労形態が多様化するとともに、定通併修、技能連携等によって履修形態の弾力化が図られてきております。これらのことから、定時制の課程及び通信制の課程の生徒であっても三年間で高等学校を卒業するために必要な単位を履修できる実情が生じています。
○古村政府委員 普通科といいますか、いわゆる教科としての普通教科は技能連携の対象にはいたしておりません。ただ、普通科の中でもいわゆる情報処理というふうな教科を教えるということになれば、情報処理についての各種学校との連携というのは考えられる。いわゆる国語とか社会とか数学とか、そういったものとの連携ではなくて、いわゆるそういった職業科目との連携ということは普通科でもあり得るということでございます。
○石井(郁)委員 伺いたかったのは、やはり職業科に技能連携が多くあると思うのですね。普通科の場合にはこの技能連携というのはそれほど多くないのではないかということなんです。それは後で御答弁いただきたいのですけれども、やはり制度としては昭和三十六年からずっとあると思いますけれども、現実に技能連携というのは非常に少ないのですね。
○石井(郁)委員 技能連携について伺います。 技能連携が現在職業科、普通科でそれぞれ行われているという話でございますけれども、ちょっとその実態をもう少しお聞かせ願いたいと思います。
一つは、何と申しましても技能連携が既に二十五年前にさかのぼって行われ始めまして、多くの問題が出てきておると思いますけれども、この技能連携を取り入れるに当たっての目的なり当時言われてきた事柄、そしてさらにこのことの重要性、いろいろあると思いますけれども、まずこの点についてお答えいただきたいと思います。
○古村政府委員 技能連携の相手方といいますか、高等学校と連携をする相手方で一番多いのは各種学校、専修学校の分野でございます。そして、技能連携をやっております生徒の数は通信制の子供が多い。
○中西(績)委員 文部省の一応の考え方は、なぜこのような技能連携をやったかということと、その上に立って文部大臣指定を県教委指定に変更するという、このことはわかりました。文部省の言いようはわかりました。 そこでお聞きするのです。まず、この技能連携制度の実態がどうなっておるのか。
現在、これらの課程の修業年限は四年以上とされていますが、現行制度を定めてから約四十年を経過した今日では、生徒の勤労形態が多様化するとともに、定通併修、技能連携等によって履修形態の弾力化が図られてきております。これらのことから、定時制の課程及び通信制の課程の生徒であっても、三年間で高等学校を卒業するために必要な単位を履修できる実情が生じています。
できちっと持っていくという方法もあるし、それ以外の財政上の措置あるいは行政上の措置、いろいろな対応があり得るわけでございますので、一概にこれこれと言うわけにまいりませんけれども、例えばこれまでいただいた答申で申し上げれば、高等学校の修業年限が現在三年となっておりますけれども弾力化をしてはどうかということになりますと、これは現在の学校教育法の改正ということにもなりましょうし、あるいは同じく高等学校の技能連携
いっぱいやろうということでございますので、現在までに何とかその方向にやりましたものは、いずれにしましても三つほどあると思っておりますけれども、例えばこの教員免許状というのはもともと免許法に基づくものでございますけれども、それを特別な免許状を都道府県から出すことを自由にさせようというようなこととか、それから、教育課程編成の特例の承認を指導要領によらなくても都道府県に自由に行っていいとかいうこととか、それから、高等学校の定時制、通信制の技能連携
この制度と申しますか現在の技能連携というのは、ちょっと御指摘もあったわけでございますが、高等学校以外の各種の職業訓練施設でございますとか、あるいは専修学校でございますとか、そういった教育訓練機関におきます技能教育の成果について、専門教育という観点から評価すべきものもございます初伝、これを高等学校の教科の一部についての履修とみなすということでございまして、そのことは、特に勤労青少年など生徒の学習の二重負担
つまり、「習う」方の「学習」は、法令におきましては、学校教育法の四十五条の二で、例の高等学校の定時制、通信教育の課程の技能連携の規定の中で、「校長は、文部大臣の定めるところにより、当該施設における学習を当該高等学校における教科の一部の履修とみなすことができる。」ということを規定している例がございます。